貸付事業
定款第4条第1項第1号の定めに基づき、市町村の災害時における緊急融資事業及び災害防止対策事業並びに市町村が緊急に整備を要する施設等整備事業に対する資金の貸付として、1会計年度を超える貸付期間の「長期貸付」と貸付日が属する年度内に返済する「短期貸付」の2種類の貸付事業を行っています。
1 長期貸付
当協会の長期貸付事業は、「市町村振興宝くじ交付金基金貸付細則」に基づき市町村振興宝くじ(通称:サマージャンボ宝くじ)の収益金を活用して市町村が起債事業として実施する災害防止対策事業及び市町村が緊急に整備を要する公共施設等の整備に係る資金を貸し付けています。
(1)貸付対象事業等
ア 長期貸付の対象事業
市町村振興宝くじ(通称:サマージャンボ宝くじ)の収益金を活用することから地方財政法
第32条(宝くじは、公共事業その他の公益の増進を目的とする事業で総務省令で定める事業
の財源に充てるために必要があるとき発行できると定められています。)に定められた事業と
します。
イ 貸付の要件
① 事業計画が適切であること。
② 償還の見込みが確実であること。
③ 財政運営が健全であること。
④ 地方債の届け出をしたもの、地方債の協議において同意がなされたもの及び許可がなされ
たもの。
(2)貸付の条件等
貸付利率 | 年3パーセント ただし、貸付日の属する月の財政融資資金の普通地方長期資金貸付利率が年3.5%未満の場合は、理事長が定めます。 *長期貸付利率の下限について *貸付利率(令和6年10月1日以降) *貸付利率(令和6年9月1日以降) *貸付利率(令和6年8月1日以降) *貸付利率(令和6年7月1日以降) *貸付利率(令和6年6月1日以降) *貸付利率(令和6年5月1日以降) *貸付利率(令和6年4月1日以降) *貸付利率(令和6年3月1日以降) *貸付利率(令和6年2月1日以降) *貸付利率(令和6年1月1日以降) *貸付利率(令和5年12月1日以降) *貸付利率(令和5年11月1日以降) *貸付利率(令和5年10月1日以降) |
償還期間 | 5年、10年、15年、20年及び25年 (いずれも据置期間を含む。) |
据置期間 | 0年、1年、2年及び3年 |
償還方法 | 半年賦元利均等償還及び半年賦元金均等償還 |
貸付日 | 原則、起債年度の3月24日及び翌年度の5月24日 ただし、起債年度の翌年度に繰り返すこととなった部分については、翌年度中の毎月24日 |
償還期日 | 毎年度9月24日及び3月24日 |
※このほか、借入申込等については、借入申込要領によります。 令和5年度 長期貸付借入申込要領 |
1 短期貸付
「市町村振興宝くじ交付金基金貸付細則」、「市町村振興支援短期特別貸付金要綱」及び「被災市町村緊急貸付要綱」に基づき3種類の貸付があります。
(1)市町村振興宝くじ交付金基金貸付細則に基づく短期貸付
県内の市町村(政令指定都市除く。)が、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地
震、津波、噴火その他異常な自然現象に伴う災害又は大規模な火事、爆発等によ
り被災した際に緊急に必要となる資金を貸し付けます。
【貸付の条件等】
貸付日 | 随時 |
貸付利率 | 貸付時の市場金利の動向を勘案して理事長が定める。 |
償還期間 | 貸付日が属する年度内に償還することを前提に協会が定める期間 |
償還方法 | 一括償還 |
(2)市町村振興支援短期特別貸付金要綱に基づく短期貸付
県内の市町村(政令指定都市除く。)が、大規模な自然災害等で被災した神奈
川県内外の他の市町村に対する支援事業を行う際に早急に必要となる資金を貸し
付けます。
【貸付の条件等】
貸付日 | 随時 |
貸付利率 | 貸付時の市場金利の動向を勘案して理事長が定める。 |
償還期間 | 貸付日が属する年度内に償還することを前提に協会が定める期間 |
償還方法 | 一括償還 |
貸付限度額 | 10,000,000円 (1災害に係る1市町村が行う支援事業に対する貸付限度額) |
(3)被災市町村緊急貸付要綱に基づく短期貸付
県内の市町村(政令指定都市を含む。)が、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、
地震、津波、噴火その他異常な自然現象に伴う災害又は大規模な火事、爆発等に
より被災した際に緊急に必要となる資金を貸し付けます。
【貸付の条件等】
貸付日 | 随時 |
貸付利率 | 貸付時の市場金利の動向を勘案して理事長が定める。 |
償還期間 | 貸付日が属する年度内に償還することを前提に協会が定める期間 |
償還方法 | 一括償還 |
貸付限度額 | 政令指定都市にあっては、5千円、市にあっては3千万円、町村にあっては2千万円 |